『当社のお客様本位の業務運営に係る方針』


 

 

 

お客様本位の業務運営方針

 

 弊社は、お客様から「ありがとう」というお言葉をいただける存在であり続けることを、お客様本位の業務運営の本質であると考えております。
確かな安心と心地よいサービスを継続的に提供し、お客様にご満足いただくことは、私たちがお役に立てた証であると同時に、企業として持続的に成長していくための原動力であります。

保険業は、家庭や企業の生活基盤を支える社会的に極めて重要な役割を担っており、弊社はエッセンシャルワーカーとしての使命を自覚し、その責務を果たすことで社会への貢献を実現してまいります。
そして、弊社に関わるすべてのお客様の安心と幸福の実現に寄与する存在であり続けることを目指します。

これまでの取り組みを通じ、「信頼できる保険の相談相手」として一定の評価をいただけるようになってまいりました。
今後は、変化する社会環境および多様化するお客様ニーズに的確に対応するため、募集人一人ひとりの専門性向上と、お客様に寄り添った提案力の一層の強化に努めてまいります。

 

また、本方針に基づく取組状況については定期的に確認・分析を行い、その結果を公表するとともに、継続的な改善を図ります。

今後も、お客様にとってより良い業務運営の実現に向け、方針の見直しおよび実践の高度化に取り組んでまいります。

 

                 制定日:20221017

                 改定日:202607月03日

                 株式会社  N O A  

                 代表取締役   松野 亘芳

 

 

 方針1  私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 弊社の役割として、まず弊社は、保険を通じてお役様の役に立つ為に、保険の身近な専門家として、保険商品ありきの提案ではなく、お客様の課題解決の手段の一つとして使命感を持ち、常に熱意と思いやりの気持を 持って保険手配のお手伝いを致します。

 

取組 ① (原則2、6)

お客様を地域担当制により会社としての対応の実施。

 弊社では、お客様本位の業務運営を推進し、「地域社会から支持される顧客基盤」の構築によって、安定した経営の実現を目指しています。その一環として属人的な営業から脱却し、拠点ごとの「地域担当制」を導入。組織全体で均質な対応ができる体制づくりを進めてまいりました。

初年度は担当エリアの明確化による対応の均一化を図り、次年度には営業・事務の連携強化や「お客様サービス向上シート」の活用で、社内の情報共有を改善しました。その結果、対応の一貫性や引継ぎの精度が向上し、お客様からの信頼も高まっています。

一方で、担当変更が十分に伝わらず、ご迷惑をおかけした事例もありました。今後は、丁寧なご案内や複数名による対応体制の強化を進め、さらなる信頼獲得を目指します。チーム制の導入やDXによる情報管理の高度化にも取り組み、誰が対応しても安心していただける体制を構築してまいります。

 

 取組 ② (原則2、3、5、6)

顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・  サービスの提供の実施。

 弊社では、お客様のご意向に基づき最適な商品を選んでいただけるよう、必要な情報について専門用語を噛み砕いたわかりやすい言葉で伝え、誤認を招かないよう注意しながら、相応しい商品・サービスご理解・ご納得いただけるまでお客様の立場に立って丁寧にご説明しています。

  その対応ために、毎年教育研修プログラムを策定し、計画的に社内研修を実施し、社員が適切な業務が行えるよう『 朝礼 』をはじめ、全体会議( 商品研修を含む )月1回を通じて 学習共有の場として、また新しい商品・サービスの取組機会として実施しています。

 

取組 ③ (原則2、6)

『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

弊社では、お客様から頂いた貴重な苦情・要望・お問合せ・お褒めの言葉などを積極的に収集し、業務改善や品質向上に活かす取り組みを継続しています。苦情については、その発生原因を分析し、再発防止策を講じることで、サービス品質の向上を図ってまいりました。

特に、これまで苦情対応を中心に進めてきた取り組みに対し、前期からは御礼やお褒めの言葉にも注目し、それらをベストプラクティスとして全社員で共有することで、顧客満足度のさらなる向上に意識して活用しています。

また、毎月の定例会議においては、苦情だけでなく、お客様からの感謝や励ましの声も含めて全員で共有し、社員一人ひとりが前向きな姿勢と高いサービス意識を持ち続けられるよう努めております。

 

 

方針2  私たちは、法令等の遵守を徹底します。

    保険業法第1条には、『お客様(契約者)の保護』とありますが、弊社 行動指針に揚げておりますように『 いかなる場合でも 損得で判断せず、善悪で判断致します。』

 

取組 ① (原則2、3、6)

私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

 弊社では、ご契約プロセスを(不継続契約を含め)『当社独自の対応記録シート』に記録・保管することにより、見直し検証することが出来、コンプライアンスの遵守や業務品質の向上に活用しています。

 特に高齢者に対しては、丁寧な対応を心掛け、親族の同席、募集人の複数回の成約機会、複数募集人による面談、成約後に当該募集人以外の募集人からの電話での確認等のいずれかの内容記録の保管により、更なる業務品質の向上や後段の内部監査の実施にも役立てています。

 

取組 ② (原則2、3)

利益相反等の管理の実施。

   弊社では、お客様本位の立場から、手数料の多寡によってお客様に提案する商品を選定することはありません。各募集人の高い専門性と職業倫理観の下、お客様、保険会社、弊社との間では適切な関係であるよう、法令等に照らして業務管理を行い、お客様に不利益な取引が発生しないよう『利益相反等の管理』に努めています。

 

取組 ③ (原則2、3、5)

『内部監査体制』の整備の実施。

  弊社では、保険業法改正時より生損保に熟練した内部監査士に外部委託をして、体制整備の導入を積極的に図り、内部管理態勢の改善・向上を図り、監査部を設置しております。

 内部監査では、当方針の取組1,取組2の検証だけでなく、健全で適切な業務運営の確保のため、『PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)』のバックアップとして、本社・支店それぞれ年2回の原則臨店実査を実施しています。 そして、監査結果に基づき適宜 改善活動として研修を行い、更なる業務品質の向上に努めております。

 また、2025年後半からは、損保協会のトライアル自己点検に取り組み、単なる指摘対応にとどまらず、改善を基に社内教育を強化しました。加えて、監査の指摘事項を単発で終わらせず、独自のコンプライアンス理解度テストを年4回以上実施し、実践力の確認を行っています。さらに、2026年からは新しい自己点検表を導入し、定期的な内部監査と連動させることで、最新基準に沿った業務品質とコンプライアンス意識の維持を図っています。

 

 

 

方針3  私たちは、従業員に対する適切な動機づけの環境整備を大切にします。

取組 ① (原則2、7)

『従業員が適切な業務運営を行うため』の教育の実施。

 弊社では、特に朝礼で全募集人の高い専門性と職業倫理観向上と堅持のため、一般社団法人 倫理研究所発行の『職場の教養』の当日ページを全員で読み、一日の仕事の心の準備とゆとりの機会としています。また、OFF-JT(Off-The-Job Training)にも積極的に取り組んでおり、社内研修や外部セミナーに参加し募集人の質の向上を図っております。

 

取組 ② (原則2、7)

お客様本位の業務運営 を前提とした人材育成と業績評価の   実施。

 弊社では、「お客様から感謝され喜んでもらえる確かな安心と心地良いサービスを提供し弊社に携わる全ての人々が幸福になるような会社であり続けます」を理念とし、専門知識の研修だけでなく、報酬制度(全社員:固定給性)や行動評価を取り入れた人事制度を整備しています。

 初年度には、保険知識や対応力の強化に取り組み、営業偏重を避けた総合評価制度へ移行しました。続く年度では、「実践活動記録」により、月ごとの自己目標と振り返りを通じてモチベーション向上を図り、行動意識の定着と組織の活性化が見られました。一方で、目標設定の質にバラつきがあり、今後は上司の支援強化や好事例の共有を通じ、評価の質と制度の実効性をさらに高めてまいります。

 

1 原則の詳細につきましては、金融庁ホームページの以下のURLにてご確認ください。 

https://www.fsa.go.jp/news/r6/20240926/02.pdf

 

2 代理店手数料の顧客への明示を示す原則4、ならびに、金融商品の組成にかかわる金融事業者の場合の原則6(注3)、また、原則7の補充原則1、補充原則2(注1)(注2)、補充原則3(注1)(注2)(注3)、補充原則4(注1)(注2)(注3)、補充原則5(注1)(注2)は、当社の取引形態および取引商品の特性に鑑み、本方針(取組)の対象としていません。

 

   

 

 

                                     

(更新:2026年07月03日)        

株式会社 NOAの「お客様本位の業務運営に係る方針」と
金 融 庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」との関係

 

  当社のお客様本位の業務運営方針


「顧客本位の業務運営

 

      に関する原則」

 冒 頭 前 文

  原則 1

 

方針1  私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

弊社の役割として、まず弊社は、保険を通じてお役様の役に立つ為に、保険の身近な専門家として、保険商品ありきの提案ではなく、お客様の課題解決の手段の一つとして使命感を持ち,常に熱意と思いやりの気持を 持って保険手配のお手伝いを致します。



原則 2 (注)

原則 3 (注)

原則 5 (注1,2345

原則 6 (注12,4567

方針2  私たちは、法令等の遵守を徹底します。

保険業法第1条には、『お客様(契約者)の保護』とありますが、弊社 行動指針に揚げておりますように『 いかなる場合でも 損得で判断せず、善悪で判断致します。』


原則 2 (注)

原則 5 (注1,2345

原則 6 (注12,4567

原則 7 (注)

方針3  私たちは、従業員に対する適切な動機づけの環境整備を大切にします。 

原則 2 (注)

原則 3 (注)

原則 7 (注)


お客様本位の業務運営のための自主的な指標(KPI)

(作成  2026年 04月 21日) 

.「当社の生命保険と損害保険の契約件数」お客様から多くの「ありがとう」を

  貰える様な活動の向上を目指します。

実施時期と契約件数

2023年度

2024年度

2025年度

 

2023年 12月末

2024年 12月末

2025年 12月末

 

総 契 約 件 数

3888 件

3868 件

3866 件

 
 

 

.「お客さまの声 / お褒めの言葉・苦情・要望・問い合わせ」業務改善の向上を

  目指します。

実施期間と内訳

2023年度

2024年度

2025年度

2023年 1月~12

2024年 1月~12

2025年 1月~12

①苦情(不満足の表明)

58 件

33

12 件

②お褒め・お礼など

14 

20 件

 3 件

③その他・問い合わせ

212 件

78 件  

50 件 

受付 総件数 合計

284 件  

131 件 

65 件 

 

3.「内部監査士による内部監査の実施状況」PDCAサイクルの実効性の向上を

  目指します。

実施期間と回数

2023年度

2024年度

2025年度

2023年 1月~12

2024年 1月~12

2025年 1月~12

実 施 回 数

2回の実施

2回の実施

2回の実施

内部監査対象部署

本社/岐阜支店

2店

本社/岐阜支店

2店

本社/岐阜支店

2店

必 要

内部監査実施回数

4

4

4

対 

内部監査実施回数

4

4

4

内部監査の実施率

100%

100%

100%

 


 掲載・更新年月日:2026年07月03日

 

 金融庁

 「顧客本位の業務運営に関する原則」

 「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

 (下記の原則は、左右にスクロールをして ご覧下さい。)

 

※ブラウザ等によって見にくい場合がありますので、

 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表を

 ブラウザでご覧になりたい方は、下記のアドレス からご覧いただけます。

 

 

金融事業者の名称  株式会社 N O A                  
■取組方針掲載ページのリンク先: https://www.kknoa.jp/policy/
■取組状況掲載ページのリンク先 https://www.kknoa.jp/policy/

 

原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6

2

【顧客の最善の利益の追求】


金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

実 施

方針1  

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2  

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

方針3  

私たちは、従業員に対する適切な動機づけの環境整備を大切にします。

 

方針1

取組 ① お客様を地域担当制により会社としての対応の実施。取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

取組 ② 利益相反等の管理の実施。

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

 

方針3

取組 『従業員が適切な業務運営を行うため』の教育の実施。

取組 ② お客様本位の業務運営 を前提とした人材育成と業績評価の 実施。

 

(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

方針3 

私たちは、従業員に対する適切な動機づけの環境整備を大切にします。

 

方針1

取組 ① お客様を地域担当制により会社としての対応の実施。取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

取組  利益相反等の管理の実施。

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

 

方針3

取組 『従業員が適切な業務運営を行うため』の教育の実施。

取組 ② お客様本位の業務運営 を前提とした人材育成と業績評価の 実施。

 

 
   

 

原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6

3

【利益相反の適切な管理】


金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

実 施

 

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。  

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

取組 ② 利益相反等の管理の実施。

取組 ③『内部監査体制』の整備の実施。  

(注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。

・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合

・販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合

・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合
実施

 

方針

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。 

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

取組  利益相反等の管理の実施。

取組 『内部監査体制』の整備の実施。  

 
   
原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6
原則4

 

【手数料等の明確化】


金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

 

非該当 当社は保険代理店であり、保険会社から受領する代理店手数料を顧客に提示することは、行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
 
原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6
原則5

 

【重要な情報の分かりやすい提供】

金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

 

実施

 

方針

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

 方針

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

 

方針2

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

 

(注1)

 

重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。


・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件

・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性

・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)

・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

 

実施

方針

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

 

方針2

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

(注2)

 

金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。

 

実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。 

 

方針2

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

(注3)

 

金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。

 

実施

方針

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

 

方針2

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

 

(注4)

 

金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、 リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。

 

実施

方針

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

 

方針2

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

 

(注5)

 

金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。

 

実施

方針

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

 

方針2

取組 『内部監査体制』の整備の実施。

 

 

 
   
原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6
原則6

【顧客にふさわしいサービスの提供】


金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

 

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 ③『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

 

(注1)

 

金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。


・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと

・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと

・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと

 

実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 ③『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

 

(注2)

金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。

実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

 

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 ③『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

 

 

(注3)

 

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。

 

非該当

当社では、当社取扱商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わること等を行っておりません。

左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
(注4)

 

金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべ

きである。

 

実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 ③『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

(注5)

 

金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

 

実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 ③『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

(注6)

 

 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。

 

実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 ③『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

(注7)  金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 実施

方針1 

私たちは顧客の最善の利益の追求を致します。

 

方針2 

私たちは、法令等の遵守を徹底します。

 

方針1

取組 ② 顧客への重要な情報の分かりやすい提供と相応しい商品・サービスの提供の実施。

取組 ③『 お客さまの声 』を活かす取組の実施。

 

方針2

取組 ① 私たちは、お客様への対応のエビデンスを記録・保管・検証の実施。

 

 
   

 

原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6
原則7

 

【従業員に対する適切な動機づけの枠踏み等】


金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業務評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

 

実施

方針3 

私たちは、従業員に対する適切な動機づけの環境整備を大切にします。

方針3

取組 『従業員が適切な業務運営を行うため』の教育の実施。

取組 ② お客様本位の業務運営 を前提とした人材育成と業績評価の 実施。

(注)

 

金融事業者は、各原則(これらに夫付されている注をふくむ)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。

 

実施

方針3 

私たちは、従業員に対する適切な動機づけの環境整備を大切にします。

方針3

取組 『従業員が適切な業務運営を行うため』の教育の実施。

取組 ② お客様本位の業務運営 を前提とした人材育成と業績評価の 実施。

 

 

 

原 則 実施・不実施 ※6 取組方針の該当箇所 ※6 取組状況の該当箇所 ※6
補充原則1  

 

【基本理念】

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。

 

非該当

当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。

左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。

補充原則2  

 

【体制整備】

  金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。

 

 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。

 

非該当

当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。

左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。

注1

 

  金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
注2

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
補充原則3  

 

【金融商品の組成時の対応】

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。

 

 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
注1

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
注2

 

 金融商品の組成に携

わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。

 

非該当

当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。

左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。

注3

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。

 

非該当

当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。

左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。

補充原則4  

 

【金融商品の組成後の対応】

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。

 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。

 

非該当

当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。

左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。

注1

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
注2

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
注3

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
補充原則5  

 

【顧客に対する分かりやすい情報提供】

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
注1

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
注2

 

 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。

 

非該当 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。
 

 

【照会先】
部 署

本 社  

連絡先

電 話 番 号 : 058-329-3297

メールアドレス : [email protected](管理者直通)

 
   

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 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表を

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